法人にはどんな形態があるの?
よく知られているのは「株式会社」です。それ以外の形態としては「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」などがあります。
(会社法の改正により、新規の有限会社は設立ができなくなりました。)
法律上は、それぞれの制度のメリット・デメリットがあるんですが、
現実的には9割以上のお客様が株式会社を選ばれているのが現状です。
ですから、このページでは株式会社に絞ってお話をしていきます。
株式会社設立までのおおまかな流れ
@概要を決める | 会社名や事業内容など、会社の基本情報を教えてください |
A類似商号の調査 | 会社法では同一場所で同一商号のみが禁止ですが、念のため類似商号まで調査しておいたほうが望ましいです |
B定款を作成 | 上記で決定していただいた内容を基に定款作成を行います |
C会社印作成 | 代表者印と合わせて社印と銀行印を作るケースがほとんどです |
D定款認証 | 当事務所は電子定款を利用していますので、収入印紙40,000円は不要です |
E資本金払込 | 銀行に資本金を払い込み、その通帳のコピーまたは残高証明を取得します |
F添付書類の作成 | 登記申請に必要な書類を作ります(この時点で代表者印が必要になります) |
G登記申請 | 登記申請については当事務所から司法書士に依頼します(お客様ご自身で行うことも可能です) |
設立完了 | 登記完了後、登記簿謄本、印鑑証明書等を必要な数だけ取得してお渡しします |
具体的には何をすればいいの?
法律上、最低限決めなければいけないことは以下の6つです。1.目的 ・・・ 新しく興す会社が行おうとする目的です
2.商号 ・・・ いわゆる会社名ですが、同一場所で同一商号は登記できませんので事前の調査が必要です
3.本店の所在地 ・・・ 本店の現住所ですが、「香川県高松市」のような決め方でもOKです
4.設立に際して出資される財産の価格(またはその最低額)・・・ 資本金をいくらにするのかを決めてください
5.発起人の氏名(または名称)および住所 ・・・ 通常はご依頼主様になると思います
6.発行可能株式総数 ・・・ 公開会社でない場合は、授権枠の4倍の規定は排除されています
ただし、上記内容以外にも、定款に定めておいたほうがよいことがあります。
お客様と打ち合わせ※をしながら進めきますので、完了するまでには、2〜3回のやり取りが必要です。
※当事務所では、原則として、面談してお打合せができない方からのご依頼はお断りさせていただきます。
設立費用は?
定款の認定手数料(50,000円+α)や登録免許税(150,000円〜)は役所に支払う費用ですから、誰が手続きしても同じ金額が必要です。
ご自身でするのと当事務所にご依頼される場合で大きく違うのは、定款に貼る収入印紙代(40,000円)です。
電子定款を利用すれば印紙代は必要ありません。 つまり40,000円お得になるわけです。
ただし、電子定款を利用するためには、パソコンソフトや周辺機器を用意しなければいけません。
このためには数万円かかりますから、個人で電子定款を利用するメリットはまずありませんよね。
当事務所にご依頼頂いた場合、手数料108,000円(税込)※はかかりますが40,000円の印紙代は必要ありません。
つまり、お客様の実質負担額は108,000−40,000=68,000円になるというわけです。
※108,000円のうち43,200円は、登記申請を当事務所から司法書士へ依頼した時の料金です。
(ご自身で登記申請を行う場合はこの金額は不要です。)
設立すれば終わりじゃない
会社ができれば終わりじゃありません。 設立後の手続きもいろいろ必要です。税務署、県税事務所、労働基準監督署、公共職業安定所、年金機構 ・・・
いろんなところに行って、いろんな書類を提出する必要があります。
しかも、それぞれ「○日以内」というように期限が決まっています。
開業したての忙しいさなかに、お一人ですべてをこなすのは大変です。
当事務所は、行政書士と社労士の両名がいますので、設立後の手続きも万全です!