マイナンバーとは?
平成27年10月以降、赤ちゃんからお年寄りまで全ての方※に対して、異なる12桁の番号が付与されています。この個々の番号がマイナンバー(個人番号)と言われるものです。
※外国籍の方でも住民票がある場合には付番されますが、日本人でも国外居住者で住民票がなければ対象外です。
⇒ 26か国対応の説明文はこちらから
番号が漏えいするなどの場合を除き、マイナンバーは一生変更されることはありません。
一生使うものですから、大切に保管しましょう。
マイナンバーの使いみち
現時点で決まっているのは、「社会保障、税、災害対策」に関する行政手続きのみです。将来的には使用範囲が広がるかもしれませんが、現時点では上記以外でマイナンバーを使うことは許されません。
例えばこんなシーンでマイナンバーを使うようになります。
【一般企業】
・源泉徴収票等を税務署や市町村に提出する際に、従業員やその家族のマイナンバーを記載
・雇用保険や社会保険の資格得喪手続きをする際に、従業員のマイナンバーを記載
【証券会社や保険会社】
・法定調書を税務署等に提出する際に、顧客のマイナンバーを記載
【本人】
・毎年6月の児童手当の現況届の際に、自身のマイナンバーを提示
・年金の裁定請求の際に、自身のマイナンバーを提示
・出産手当金の支給申請の際に、自身のマイナンバーを記載
・高額療養費の支給申請の際に、自身のマイナンバーを記載
事業主の皆様、、、
「マイナンバーがぞろ目の方には○○をプレゼント!」なんていう使い方は、絶対にしないでくださいね!
通知カードと個人番号カード
詳しく説明されていることが少ないので混同している方が大勢いますが、今年の10月以降に手元に届いているのは、個人番号カード(マイナンバーカード)ではなく通知カードです。
この通知カードは、皆様ひとりひとりにマイナンバーをお知らせするために送られてきますが、
カード自体には顔写真が載りませんので、自身を証明するものにはなりません。
ですから、通知カードしかお持ちでない方がマイナンバーを提示する必要がある際には、
通知カードとあわせて運転免許証などの身分証明書の提示が必要になります。
(通知カードに名前が書かれていても、持っているのが本人かどうかは分かりませんからね。。。)
「それは面倒だ・・・」と思う方は、顔写真入りのカードを入手することができます。
この顔写真入りのカードが個人番号カード(通称マイナンバーカード)と呼ばれているものなんです。
入手方法は、通知カードと一緒に届く申請書(個人番号カードの申請書)に顔写真を貼って郵送します。
(スマホ等で顔写真を撮って、オンラインで申請することも可能です。)
そうすると、後ほど市町村から連絡がありますので、ご自身で窓口に出向いてカードを受け取ります。
こちらのカードには顔写真が載っていますので、これ1枚で本人証明が可能です。
当面のあいだは無料で作成できますが、制度開始直後は混雑するかもしれませんので、
早めに申し込むことをお勧めします!