景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練、出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
※中小企業緊急雇用安定助成金は、平成25年4月1日より雇用調整助成金に統合されました。
【主な受給の要件】
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
雇用調整が1年を超える場合は1年ごとに要件の再確認が必要です。
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、
その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること
(3)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
【受給額】
受給額は、事業主が支払った休業手当等負担額の相当額に2/3(大企業は1/2)を乗じた額です。
ただし教育訓練を行った場合は、下記金額が加算されます。
事業場内訓練1500円(大企業は1000円)、 事業場外訓練3000円(大企業は2000円)
一定期間ごとに計画書〜申請書の提出が必要など、上記以外にも要件があります
詳細については、お問い合わせいただくか厚生労働省のパンフレットをご参照ください
労働者を休業や出向させたり、職業訓練を行うとき
◆ 労働移動支援助成金(再就職支援奨励金) ◆
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた中小企業事業主に、助成金が支給されます。
・対象者が45歳未満の場合:委託費用の1/2(支給対象者1人あたり上限40万円)
・対象者が45歳以上の場合:委託費用の2/3(支給対象者1人あたり上限40万円)
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた中小企業事業主に、助成金が支給されます。
・対象者が45歳未満の場合:委託費用の1/2(支給対象者1人あたり上限40万円)
・対象者が45歳以上の場合:委託費用の2/3(支給対象者1人あたり上限40万円)