全国の総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数は、7年連続で100万件を超えています。
〜トラブルの一例〜
・退職した社員が、「残業代の不払い」を労働基準監督署に訴え出た
・無断欠勤している社員を退職扱いにしたら、解雇予告手当を請求された
・うつ病により自殺した社員の遺族から、「会社の過重労働が原因」だと訴えられた
労務トラブルが急増中
「うちの会社は関係ない」と思っていませんか?
「うちはそんな大手じゃないから・・・」
「真面目でおとなしい社員だと思っていたのに・・・」
など、訴えられて初めて、事態の大きさに気づかれる社長さんがほとんどです。
従業員が何も言わないのは、「不満がないから」ではありません。
すぐに対応しておけば何でもないことだったのに、ほっておいたが為にどんどん事が大きくなっていく・・・
「真面目でおとなしい社員だと思っていたのに・・・」
など、訴えられて初めて、事態の大きさに気づかれる社長さんがほとんどです。
従業員が何も言わないのは、「不満がないから」ではありません。
すぐに対応しておけば何でもないことだったのに、ほっておいたが為にどんどん事が大きくなっていく・・・
まずは就業規則を見直しましょう
最初の例であげたトラブルは、いずれも就業規則の不備が原因のひとつです。
事業主は「残業代も込みで賃金を支払っていた」、「2週間も無断欠勤していたからクビは当然」と考えていました。
でも、就業規則に明示されていなければ、その主張は通りません。
時代は変わっています。
今はHPやブログなどから、だれもが情報を手に入れられる時代です。
また、時代とともに事業主の責務も変わっていきます。
そんな時代に、「会社設立以来、就業規則は見直していない」や、「市販のひな型に手を加えただけ・・・」
なんて通用しませんよ!
事業主は「残業代も込みで賃金を支払っていた」、「2週間も無断欠勤していたからクビは当然」と考えていました。
でも、就業規則に明示されていなければ、その主張は通りません。
時代は変わっています。
今はHPやブログなどから、だれもが情報を手に入れられる時代です。
また、時代とともに事業主の責務も変わっていきます。
そんな時代に、「会社設立以来、就業規則は見直していない」や、「市販のひな型に手を加えただけ・・・」
なんて通用しませんよ!
メンタルヘルスも事業主の責務
平成22年5月に労働基準法施行規則の一部が改正され、労災補償の対象疾病に「過重負荷による脳心臓疾患」や「心理的負荷による精神障害」が追加されました。
会社にとっては、社員が脳・心臓疾患で亡くなったことについて長時間労働の証明がされた場合、
労災と認められ、遺族から多額の損害賠償される可能性が高まったということです。
従業員を過労死させない為に、万が一の場合に会社のせいだと言われない為にも、労働時間管理とともに健康管理体制も整えましょう。
会社にとっては、社員が脳・心臓疾患で亡くなったことについて長時間労働の証明がされた場合、
労災と認められ、遺族から多額の損害賠償される可能性が高まったということです。
従業員を過労死させない為に、万が一の場合に会社のせいだと言われない為にも、労働時間管理とともに健康管理体制も整えましょう。
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「社会保険労務士」は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素といわれる 〜ヒト・モノ・カネ〜 のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。
問題が大きくなる前に、国家資格を持った社会保険労務士に、是非ご相談ください。
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